最終更新日:2023年10月23日

申請にあたっての注意事項

日頃より国土地理院の業務にご協力をいただき感謝いたします。
申請にあたって、特に注意していただきたい点は以下のとおりです。ご理解、ご協力をお願いいたします。

1.協定締結団体が発注した業務を請け負った業者からの代行申請・お問い合わせについて

協定締結団体が発注した業務を請け負った業者からの代行申請やお問い合わせはお断りしています。
協定締結団体が直接申請書をご提出、お問い合わせください。

2.膨大な量のデータ申請について

膨大な量のデータ提供を申請されるケースがあります。
(例 ○○県全域の過去から現在までの全ての空中写真、旧版地図 など)
データ提供の事務を処理しきれず、他の事務に支障を及ぼす恐れがあると判断される場合は、申請を受けつけることができません。
ご理解いただけますようお願いいたします。
なお、国土地理院では、提供したデータの利用実態を追跡調査させていただく場合があります。
必要性をよく吟味して、必要なデータのみを申請ください。

3.写真番号やメッシュ番号等について

空中写真や電子地形図等を申請する場合、申請書には写真番号やメッシュ番号等を必ず記載してください。
真に必要なデータかどうかを併せて吟味してください。

4.データ提供について

データ提供の記憶媒体は、ハードディスク又はUSBメモリーを使用してます。
データ量によってはメール添付等でご提供することがあります。
ご使用前にウィルスチェックを必ず行ってください。
ブルーレイ、DVD等でのデータ提供はしていません。
データの申請から提供までに要する時間は、提供するデータの種類や量によって異なります。
目安として、地理院タイルは1ヶ月程度、その他のデータは2~3週間程度を要するとお考えください。

5.メール送信について

各団体の情報セキュリティポリシーにより、各団体から国土地理院宛に送信されるメールがBCCで送信される場合があります。
この場合、データ提供業務の効率化のため、当該メールが、 gsi-jouhou-kk+2 宛に 送信されたメールであることがわかるように、各団体から国土地理院宛に送信されるメール本文の冒頭に、下記のような内容を含めていただけますと幸いです。
【例】
このメールは、gsi-jouhou-kk+2 宛に送信しております

6.国土地理院の測量成果の利用手続きについて

提供したデータのご利用にあたっては、測量法29・30条申請が別途必要になる場合と出典の明示だけで利用できる場合の二通りがあります。
詳しくは、測量成果の複製・使用をご確認ください。