最終更新日:2023年10月23日

よくある質問

地理空間情報提供申請書は「申請書」と記載します。

1.申請書の提出に関する質問

Q.1-1
申請書の様式は、どこで入手できますか。
Q.1-2
申請書の宛名は、どうすればよろしいですか。
Q.1-3
提出前の問合せをしたい場合は、どこに連絡すればよろしいですか。
Q.1-4
国土地理院の窓口が複数(連名)になる場合は、申請書の宛名をどうすればよろしいですか。
Q.1-5
申請書は、どこに提出すればよいのですか。
Q.1-6
申請書提出前に事前に了承を得る(確認書第2条第2項)とは、どういうことですか。
Q.1-7
申請者は、担当者の個人名でもよろしいですか。
Q.1-8
こちら(当団体)のどの部署から申請書を提出すればよろしいですか。
Q.1-9
災害対応でデータを利用したいのですが、申請書の提出は必要ですか。
Q.1-10
無償ダウンロードできるデータを入手する場合も、申請書の提出が必要ですか。
Q.1-11
Q.1-12

2.データの提供に関する質問

Q.2-1
Q.2-2
Q.2-3
Q.2-4
Q.2-5
Q.2-6
Q.2-7
Q.2-8
Q.2-9
Q.2-10

3.データの使用に関する質問

◆仕様について

Q.3-1
データの内容に関する質問は、どこにすればよいのですか。
Q.3-2
提供可能なデータの仕様は、どういうものですか。

◆測量法の関係について

Q.3-3
申請書を提出すれば、データを自由に使用できるのですか。
Q.3-4
提供された地図データを庁内の打ち合わせ用にコピーをした場合でも、成果の複製申請は必要ですか。
Q.3-5
提供された地図データを外部の人に資料として配布する場合、成果の複製申請は必要ですか。
Q.3-6
以前、提供されたデータを申請書の記載内容と異なる目的で使用できますか。
Q.3-7
以前、提供されたデータを同じ目的で再度利用できますか。

◆使用後について

Q.3-8
提供されたデータは、目的終了後にどのように扱えばよいのですか。
Q.3-9
提供されたデータは、今後も使用の予定があるので保管しておいてもよろしいですか。

4.窓口に関する質問

Q.4-1
窓口の役割とは、どのようなものですか。
Q.4-2
国土地理院の窓口が2つある場合は、どちらに連絡を取ればよいのですか。
Q.4-3
こちら(当団体)の別の部署からの申請が既に出されていた場合は、国土地理院から連絡してもらえますか。
Q.4-4
窓口部署の内部に窓口係(個人)を設けたいのですが、連絡の必要はありますか。

よくある質問と回答

1.申請書の提出に関する質問と回答

Q.1-1
申請書の様式は、どこで入手できますか。
A.
協定団体用のWebページ様式がありますので、ダウンロードしてください。

Q1-2
申請書の宛名は、どうすればよろしいですか。
A.
国土地理院への申請は、「国土地理院地理空間情報部 情報企画課長」宛としてください。

Q1-3
申請書の記載内容が分からないなど、提出前の問合せをしたい場合は、どこに連絡すればよろしいですか。
A.
申請書の提出及び事前の問合せは、地方測量部または情報企画課までご連絡ください。

Q1-4
国土地理院の窓口が複数(連名)になる場合は、申請書の宛名をどうすればよろしいですか。
A.
国土地理院の窓口が地理空間情報部情報企画課と地方測量部の2ヶ所となる等、連名になるような場合でも、宛先は「国土地理院地理空間情報部 情報企画課長」としてください。

Q1-5
申請書は、どこに提出すればよいのですか。
A.
入力した申請書及び別紙のファイルを下記の宛先まで、必ずメールに添付して提出ください(公用印は不要です)。
なお、郵送等、印刷物での申請は受付していませんので、ご注意ください。
宛先:地理空間情報部 情報企画課(gsi-jouhou-kk+2=gxb.mlit.go.jp「=を@に変えてください」)

Q1-6
申請書提出前に事前に了承を得る(確認書第2条第2項)とは、どういうことですか。
A.
申請予定のデータ以外にも使用目的に適したデータが存在する場合がありますので、事前に問合せをいただくことで効率的な情報の取得・提供ができるという趣旨で記載された内容です。
申請書の案または使用目的や提供を希望するデータ等をご連絡ください。
なお、使用の目的が提供可能な行政事務に該当するかどうかも併せて事前確認いたします。

Q1-7
申請者は、担当者の個人名でもよろしいですか。
A.
組織として行政事務に使用するためのデータ申請になりますので、申請者は所属長名としてください。

Q1-8
こちら(当団体)のどの部署から申請書を提出すればよろしいですか。
A.
窓口部署か現場の担当部署かは、各団体で窓口部署で一本化して管理・申請、あるいは担当部署がそれぞれ申請等、その扱いが異なると思いますので、窓口部署に確認してください。

Q1-9
災害対応でデータを利用したいのですが、申請書の提出は必要ですか。
A.
災害発生時等の緊急を要する場合は、申請書をご提出いただかなくともデータの提供が可能です。地方測量部にご相談ください。

Q1-10
無償ダウンロードできるデータを入手する場合も、申請書の提出が必要ですか。
A.
協定団体が直接入手できるデータについては、申請書の提出が不要です。
ただし、データの利用にあたっては、測量法第29条(測量成果の複製)もしくは第30条(測量成果の使用)の申請が必要な場合と出典の明示だけで利用できる場合の二通りがありますので、測量成果の複製・使用をご確認ください。

Q1-11
地理院地図で配信している国土地理院背景地図等のデータを庁内のGISシステムの背景地図に使用する場合でも、申請書の提出は必要ですか。
A.
地理院地図で配信している国土地理院背景地図等のデータをオンラインで(背景地図等データ提供サーバへアクセスして)GIS等に使用する場合は、申請の提出が不要です。
技術情報の「地理院タイルを用いたサイト構築サンプル集」等を参考に、システムの改修を行なってください。
国土地理院背景地図等のデータをGIS等にてローカル環境で使用する場合(国土地理院背景画像等のデータをコピーしてサーバー内に置く場合)は、国土地理院背景地図等のデータ提供のために、申請が必要となります。
技術情報の「地理院タイル一覧」にタイル画像の種類が記載されていますので、必要な画像の種類・ズームレベル・範囲(左下:緯度,経度 右上:緯度,経度)を申請書に記載してください。
なお、個別のタイル画像は位置情報を保持しておらず、表示するためのビューアも付属しませんので、シームレスな地図として表示させる場合には、技術情報を参考に、貴団体(部署)でシステムの構築等が必要になります。

Q1-12
必要なデータが複数あり、範囲も広いのですが、おおよその範囲を書けば、該当する範囲を提供してもらえますか。
A.
必要とする範囲のデータのみの提供とさせていただきますので、具体的な範囲を記載して申請ください。
基本的に提供対象データは、国土地理院のWebページで刊行範囲を掲載していますので、必要な年代・範囲等を確認いただけます。
また、旧版地図や空中写真等は、必要とする範囲のリストを別紙に記載ください。
別紙の記載方法は、協力協定締結機関向け情報提供サイトからダウンロードできる各別紙様式のエクセルファイルの記載例シートに記述されています。
不明な点がある場合は、事前にご相談ください。

2.データの提供に関する質問と回答

Q2-1
提供可能なデータには、どのようなものがありますか。
A.
国土地理院から提供可能なデータの種類は、「国土地理院から提供可能な地理空間情報」をご覧ください。

Q2-2
提供方法は、どのようなものがありますか。
A.
提供データのファイル容量によって、以下のいずれかの方法で提供いたします。 なお、USBメモリやハードディスクドライブの配送料は、貴団体の負担となります。

Q2-3
CDやDVDで提供してもらえますか。
A.
作業効率や費用軽減のため、CDやDVD等のメディアでの配送は行っていません。
データ容量が小さい場合はメール添付やオンラインによる大容量ファイル転送システムでの送付、大容量の場合はUSBメモリやハードディスクドライブでの配送とさせていただきます。

Q2-4
こちら(当団体)で指定するファイル形式(シェープファイルやTIFF等)にてデータを提供してもらえますか。
A.
提供ファイル形式の変換は、対応できません。
提供するファイル形式と異なる形式のデータが必要な場合は、データ受領後に貴団体で変換を行なってください。
なお、データによっては、ファイル形式の変換ソフトを用意している場合がありますので、ご相談ください。

Q2-5
申請から提供までは、どのぐらいの時間がかかりますか。
A.
提供するデータの種類や量によって異なります。
目安として、地理院タイルは1ヶ月程度、その他のデータは2~3週間程度を要するとお考えください。

Q2-6
提供データの利用を前提に業務として発注しているため、データを至急提供してもらえますか。
A.
申請書が提出された順にデータの提供準備を行います。
データの提供までにはある程度の時間がかかりますので、余裕をもって申請書を提出してください。

Q2-7
データを加工・カスタマイズしてもらえますか。
A.
提供できるのは国土地理院が所有しているデータのみで、提供にあたりデータの加工等の対応はできません。

Q2-8
直接受注業者に提供(発送)してもらえますか。
A.
直接受注業者への提供(発送)は行っていません。
基本的に申請書を提出いただいた連絡先に送付いたします。

Q2-9
専門的な知識がないので、直接受注業者との間でデータの打ち合わせを行ってもらえますか。
A.
直接受注業者との打ち合わせは行っていません。

Q2-10
無償でダウンロードできるデータでも、まとめて国土地理院から提供してもらえますか。
A.
貴団体のシステム環境等により入手できない等やむを得ない場合は、申請書の提出をもってデータを提供いたします。

3.データの使用に関する質問と回答

Q3-1
データの内容に関する質問は、どこにすればよいのですか。
A.
データの内容については国土地理院のWebページをご参照ください。
さらに詳しい情報は、問合せフォームからご質問いただければ、データ作成部署の担当から回答いたします。

Q3-2
提供いただけるデータの仕様を教えてください。
A.
データの内容は、「国土地理院から提供可能な空間情報」と国土地理院のWebページをご参照ください。
さらに詳しい情報は、問合せフォームからご質問いただければ、データ作成部署の担当から回答いたします。

Q3-3
申請書を提出すれば、データを自由に使用できるのですか。
A.
本協定は、データの提供に関する協定です。
提供データは基本的に基本測量成果であり、利用にあたっては測量法の複製(法第29条)や使用(法第30条)の申請が必要な場合(確認書第4条第1項)と出典の明示だけで利用できる場合の二通りがありますがありますので、測量成果の複製・使用をご確認ください。

Q3-4
提供された地図データを庁内の打ち合わせ用にコピーをした場合でも、成果の複製申請は必要ですか。
A.
庁内の打ち合わせ用に使用される場合は、申請の必要はありません。

Q3-5
提供された地図データを外部の人に資料として配布する場合、成果の複製申請は必要ですか。
A.
外部の人に配布あるいは持ち帰るという場合は、測量法の複製(法29条)申請が必要な場合に該当する可能性があります。
測量成果の複製・使用を参照し、以下の連絡先までご相談ください。
連絡先:情報企画課審査係(gsi-tsu6f-fukusei=gxb.mlit.go.jp「=を@に変えてください」)

Q3-6
以前、提供されたデータを申請書の記載内容と異なる目的で使用できますか。
A.
あくまで申請書に記載した目的にのみ利用できるものですので、あらためて申請書を提出してください(確認書第4条第2項)。

Q3-7
以前、提供されたデータを同じ目的で再度利用できますか。
A.
目的が同じなら、そのままご使用いただいて問題ありません。
ただ、その間に更新されたデータがあるかも知れませんので、必要な場合はお問合せください。

Q3-8
提供されたデータは、目的終了後にどのように扱えばよいのですか。
A.
申請の目的で使用した後の返納や廃棄の義務はありません。
ただし、データを保管する場合は厳重な管理をお願いします。
また、別の目的で使用する場合には、新たに申請書を提出してください(確認書第4条第2項)。

Q3-9
提供されたデータは、今後も使用の予定があるので保管しておいてもよろしいですか。
A.
「連続する使用」と考えられる場合には、そのまま保管して必要なときにご使用ください。
申請と違う目的の場合には、あらためて申請書を提出してください。(確認書第4条第2項)。

4.窓口に関する質問と回答

Q4-1
窓口の役割とは、どのようなものですか。
A.
以下の役割があります。 ただし、貴団体からの提供申請は、現場部署より直接提出していただくこともできます。
窓口部署で一本化して管理・申請するかは、それぞれの団体内で決めてください。

Q4-2
国土地理院の窓口が2つある場合は、どちらに連絡を取ればよいのですか。
A.
地方測量部の窓口は、申請書の提出およびデータに関する事前の質問等について、受付しております。
情報企画課は、上記の内容のほか、データの提供および協定書等の内容に関する質問や協議について、受付しております。

Q4-3
こちら(当団体)の別の部署からの申請が既に出されていた場合は、国土地理院から連絡してもらえますか。
A.
国土地理院から窓口部署へ、別の部署からの申請が行われていたという連絡を行うことはありません。
窓口部署ですべての申請を把握したい場合は、それぞれの団体内でルールを作成、運用してください。

Q4-4
窓口部署の内部に窓口係(個人)を設けたいのですが、連絡の必要はありますか。
A.
国土地理院から貴団体への連絡先や申請書の提出先等に変更がなければ、連絡の必要はありません。